子の連れ去り

このような
お悩みはありませんか?

  • どうしても親権を取りたい。子どもを連れ出してもよいのか。
  • 合法的に子どもを連れ出す方法はあるか。
  • 配偶者が子どもを連れて家を出て行ってしまった。
  • 面会交流中、相手に子どもを連れ去られてしまった。
  • 子の引渡しを求める方法が知りたい。

子の連れ去りの違法性

「子の連れ去り」とは、別居時に配偶者のどちらかが勝手に子どもを連れ去ってしまうことです。相手の合意なしに行われるため、場合によっては「誘拐」に見えなくもありません。また、たとえ親でも違法となる可能性があるため、親権を取りたいからと言って子を連れ去ることは必ずしも得策とは言えないでしょう。ただしDV(家庭内暴力)を受けているなどの特別な事情がある場合は別です。

合法的に子を連れ出す方法

基本的には、相手の合意を得たうえで子どもを連れ出して別居します。しかしながら、話し合いができる状態ではなかったり、相手に暴力をふるわれていたりする場合は現実的ではありません。その場合は子を連れ出すしかありませんよね。

DVのように「明らかに違法な連れ去りとはならない」と判断できる場合以外でも、子を連れ出したあとで、裁判所に「子の監護者の指定調停」を申し立てる方法があります。調停で相手の合意が得られない場合は調停不成立となってしまいますが、その後審判に進んだ場合は、相手の合意なしに監護者の指定を受けられる可能性があります。

子が連れ去られてしまった場合

子の引渡しの調停

一方で、子を連れ去られてしまったらどうすればよいのでしょうか。

裁判所を介した手続きを行う場合、一般的には調停、審判、訴訟の順番で進むため、子の引き渡しを求める場合も調停からスタートさせるべきだと考えるのではないでしょうか。しかし、できるだけ早く子どもを取り返したいと考えている場合、調停は得策とは言えません。なぜなら調停はあくまで「話し合い」の延長のため不成立となる可能性が高く、頻度も1〜2か月に1回と決してスピーディーな手続きとは言えないからです。

子の引渡しの審判

子の引渡しについては審判の申立てからスタートすることをおすすめします。調停は不成立になる可能性がありますが、審判であれば最終的に裁判官が判断を下してくれるからです。しかしながら、結論を出すために双方の意見を聞いたり、証拠を調べたりするため、審判が出るまでには数か月かかることも珍しくありません。そのため、正式な審判を出してもらう前に「いったん(仮に)子を取り戻してよい」という判断をしてもらうための「保全処分」を一緒に申し立てるのが一般的です。

子の引渡しの保全処分

「保全処分」とは、緊急性がある場合に申し立てることができる手続きです。一刻も早く対応する必要があること(子を取り戻す必要があること)を主張・立証することで、裁判所のスピーディーな対応が期待できます。子の引渡しの保全処分については、審判が出るまでの長い期間の間に「いったん(仮に)子を取り戻してよい」という判断をしてもらえる可能性があります。

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