親権

このような
お悩みはありませんか?

  • 親権が欲しいが、相手も親権が欲しいと言っている。
  • 経済力に不安があるが、親権を取れるか。
  • 父親が親権を取るためにはどうすればよいか。
  • 親権はどうやって決まるのか。
  • 親権者と監護者を分けるメリットはあるか。

親権とは

「親権」とは、未成年の子を社会人になるまで養育する、親に認められた権利であり義務でもあります。具体的には子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、財産を管理したりします。日本では、婚姻中は父母が共同親権を持ちますが、離婚後はどちらかが単独で親権を持ちます。親権は子どもの将来に関わる重要な権利であり、子どものいる離婚の場合は親権者を決めなければ離婚をすること自体できません。

なお、親権は一度決めたあとで変更することも可能です。ただし当事者の話し合いだけではなく、裁判所を介して手続きをする必要があるので注意してください。

親権者と監護権

「親権」は「財産管理権」と「身上監護権(監護権)」の二つによって構成されます。通常であれば親権者は全ての権利を持ちますが、親権者が持つ権利のうち「監護権」の部分だけを一方の配偶者に分けることも可能です。例えば親権者は父、監護権者は母、と決めることができます。

監護権は、子どもの養育をする権利であり、子どもとの生活を続ける親が持つ権利です。一緒に暮らして子どもを養育し、しつけも含めて教育をします。
財産管理権は、未成年である子どもの財産を守るために、本来は子ども本人が行うべき法律行為の代理をしたり、同意をしたりする権利です。例えば一人暮らしを始めるときの賃貸借契約や、携帯電話などの契約をするときは、財産管理権を持つ親が法定代理人を務めることになります。

監護権の詳細はこちら

親権の決定方法

親権は話し合いで決めることもできますが、難しい場合は裁判所を介した手続きである調停・審判・訴訟へ移行します。親権者を決めるためのポイントはいくつもありますが、「子どもにとって父母のどちらを親権者とするのが望ましいのか」を基準に決めるべきでしょう。

裁判所を介した手続きでは、「現在子どもを育てている親」や「子どもが乳幼児であれば母親」「子どもが15歳以上であれば子ども自身の意思」が優先・考慮されます。また「今までの子どもとの関わり方」「離婚後の環境の変化がどれくらいあるか」「経済力」なども関わってくるでしょう。

長らく親権は母親が有利と考えられてきましたが、働き方の変化に伴い、父親と子どもの関わり方も変わってきています。父親でも親権を獲得できる可能性はありますので、性別を問わず、親権でお悩みの方は弁護士へご相談ください。

当事務所の特徴

離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

© はなぞの綜合法律事務所 離婚専門サイト