面会交流

このような
お悩みはありませんか?

  • 離婚後も子どもと会いたい。
  • 面会交流はどの程度まで詳しく決めるべきか。
  • 子どもが会いたくないと言っている。どのように対応すべきか。
  • 面会交流を拒否したい。認められる正当な理由はあるか。
  • 面会交流の取り決めが守られない。子どもに会わせてもらえない。

面会交流とは

「面会交流」とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することです。親の権利でもあり子どものための権利でもあります。子どもを育てているほうの親は、「面会交流で元夫(妻)に子どもを会わせたくない……」と考えることもあるのではないでしょうか。一方で、定期的な面会交流の実現は、子どもと離れて暮らす親が継続して養育費を支払うモチベーションにつながると考えられます。暴力を受けていたなどの特別な事情がない限り、面会交流を検討することになるでしょう。

交流する方法は直接会う方法だけではなく、電話や手紙、メールなども交流に含まれます。交流方法や面会頻度、日時、場所、プレゼントの可否、宿泊の可否、病気などで直前に実現できなくなった場合の対応など、細かく決めておくことで定期的な交流が実現するでしょう。

面会交流の決定方法

面会交流については、話し合いで決めることができます。話し合いで合意ができたら、のちのトラブルを防ぐためにも、離婚協議書などのかたちで書面化しておくとよいでしょう。一方で話し合いで解決ができない場合は、面会交流調停・審判・訴訟などの裁判所を介した手続きへ移行します。

ただし、裁判所を介した手続きで決まった内容について、子どもと暮らす親が約束を守らない場合に面会交流が実現されない場合があります。そのような場合、裁判所を介した手続きで決定した内容については履行勧告や強制執行などを利用して、実現に向けたアプローチが可能です。

面会交流が認められない場合

面会交流は離れて暮らす親の権利であり子どもの権利でもありますが、裁判所に面会交流を求めても認められない場合があります。一般的には、子どもの利益にならないとみなされる場合に、面会交流は認められない可能性があります。例えば、面会交流を求める親が離婚前に暴力をふるっていた場合、面会交流を求める親が養育費の支払いを怠っている場合、子ども自身が会うことを嫌がっている場合、子どもと暮らす親が再婚した場合などが挙げられます。

当事務所の特徴

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