監護権

このような
お悩みはありませんか?

  • 監護権とは何か。親権との違いは何か。
  • 監護権を持つとどのようなことができるのか知りたい。
  • 監護権だけを持つメリットはあるのか。
  • 監護権の決定方法が知りたい。
  • 監護権だけを取り、あとから親権も取ることはできるのか。

監護権とは

監護権は、子どもの養育をする権利であり、子どもとの生活を続ける親が持つ権利です。監護権者は一緒に暮らして子どもを養育し、しつけも含めて教育をします。監護権は細かく分けると「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「身分行為の代理権」の四つによって構成されていますが、全て子どもの養育に関わる内容です。

なお、監護権は話し合いによってあとから変更することも可能です。

親権との違い

「(身上)監護権」は、「親権」の一部です。親権は「財産管理権」と「(身上)監護権」の二つによって構成されています。通常であれば親権者は全ての権利を持ちますが、親権者が持つ権利のうち「監護権」の部分だけを一方の配偶者に分けることも可能です。当事者同士の合意があれば、例えば「親権者は父、監護権者は母」と決めることができます。

離婚届には「親権者」を記載する欄がありますが、「監護権者」について個別の欄は設けられていません。特に届け出る必要もないのです。親にとっては大きな意味を持つ監護権ですが、この点は親権との大きな違いと言えるでしょう。親権者と監護権者を分ける場合は、離婚協議書などで(協議離婚の場合)書面に残しておく必要があります。

親権の詳細はこちら

監護権の決定方法

一般的には「親権者=監護権者」の状態が望ましいと考えられます。一方で、子どもを養育できる親と経済力のある親が別の場合や、親権を持つ親が長期で海外出張に出かけることが多い場合など、監護権を分けたほうが適切なケースもあるのも事実です。

監護権者だけを分けたい場合、話し合いで決めることができますが、難しい場合は「子の監護者の指定調停」を裁判所に申し立てる必要があります。

当事務所の特徴

離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

© はなぞの綜合法律事務所 離婚専門サイト