離婚の基礎知識

離婚の条件

話し合いで離婚できず、裁判離婚まで発展してしまった場合は「離婚できる5つの条件」に当てはまらなければ離婚することができません。その条件とは「相手方の不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。それぞれの条件について解説します。

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離婚の種類

離婚の種類は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つです。協議離婚は話し合いで離婚を成立させる離婚方法で、日本では約9割の夫婦が協議離婚を選択しています。協議離婚が難しい場合は、裁判所を介した手続き(調停・審判・裁判)に進むことになるでしょう。それぞれの種類について解説します。

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不貞慰謝料請求

不貞行為とはいわゆる「浮気・不倫」のことです。具体的には、夫(妻)が自分の意思で、妻(夫)以外の人と性的関係を持つことを指します。不貞行為のように、相手から精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求が可能です。不貞慰謝料請求したい場合、された場合、それぞれの対応について解説します。

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財産分与

「財産分与」とは、結婚生活で夫婦が協力して築き上げた「共有財産」を分けることです。原則として、結婚生活中に得た財産は全て共有財産となります。一方で、結婚前から持っていた個人の財産など一部の財産は含まれないため注意が必要です。財産分与の種類、対象、方法について解説します。

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婚姻費用

「婚姻費用」とは、結婚生活に必要なお金のことです。もう少し具体的に言うと、別居後から離婚成立までに、一方の配偶者の生活にかかる費用のことを指します。生活費が不安で別居に踏み切れない場合も、婚姻費用を請求することで問題なく生活を続けられるでしょう。婚姻費用に含まれるもの、金額の決定方法、支払い期間について解説します。

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親権

「親権」とは、未成年の子を社会人になるまで養育する、親に認められた権利であり義務でもあります。具体的には子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、財産を管理したりします。重要な権利であるため、子どものいる離婚の場合は親権者を決めなければ離婚はできません。親権について、似たような権利である監護権の違いや、決定方法も合わせて解説します。

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監護権

監護権は、親権の一部です。具体的には、子どもの養育をする権利であり、子どもとの生活を続ける親が持つ権利です。一般的には「親権者=監護権者」の状態が望ましいと考えられますが、事情がある場合は両者を分けることができます。監護権と親権の違いや、決定方法について解説します。

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面会交流

「面会交流」とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することです。親の権利でもあり子どものための権利でもあります。交流方法や面会頻度などを事前に決めておくことで、「面会交流が実現されない」などのトラブルを防げる場合があるでしょう。面会交流の決定方法や、面会交流が認められない場合について解説します。

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養育費

「養育費」とは、子どもを養育するために必要なお金のことです。離婚後も引き続き子どもを養育する親は、離れて暮らすために養育をしなくなる親に対して、養育に必要なお金を養育費として請求できます。養育費の概要や決定方法、期限、増減額について解説します。

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子の連れ去り

「子の連れ去り」とは、別居時に配偶者のどちらかが勝手に子どもを連れ去ってしまうことです。たとえ親でも違法となる可能性があるため、親権を取りたいときも注意が必要です。合法的に子を連れ出す方法や、子が連れ去られてしまった場合の対応(子の引渡しの調停・審判・保全処分」などの方法)について解説します。

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当事務所の特徴

離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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