婚姻費用

このような
お悩みはありませんか?

  • 別居後の生活費が不安で、離婚の話し合いに踏み出せない。
  • 別居している夫が生活費を全く入れてくれない。
  • 婚姻費用はいつからいつまで請求できるのか。
  • 家庭内別居でも婚姻費用を請求できるのか。
  • 婚姻費用が支払われない場合の対応方法が知りたい。

婚姻費用とは

「婚姻費用」とは、結婚生活に必要なお金のことです。もう少し具体的に言うと、別居後から離婚成立までに、一方の配偶者の生活にかかる費用のことを指します。

夫婦は助け合う義務があるため、たとえ離婚の話し合いをしていても離婚が正式に成立する前であれば同様に義務を負います。どんな関係の夫婦でも、同居していれば生活費が問題になる可能性は低いですが、別居していれば話は別です(場合によっては家庭内別居を含む)。夫婦の収入に差がある場合は、収入の高い方が収入の低い方に対して婚姻費用を支払うことで、夫婦の義務を果たす必要があります。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用に含まれる費用の例は以下の通りです。ただし水道光熱費など、婚姻費用を支払う側が契約をしていて、すでに支払済の費用については控除されます。

  • 生活費全般(食費、水道光熱費、被服費など)
  • 居住費(家賃や固定資産税など)
  • 医療費
  • 子どもの養育費、教育費
  • 常識的に必要と考えられる範囲の交際費 など

なお、婚姻費用の使い道の制限は特にありません。婚姻費用を受け取る側の配偶者は、支払う側の配偶者に対して何にいくら使ったかを知らせる義務はないのです。

婚姻費用の金額の決定方法

婚姻費用は話し合いで決められるため、双方が合意した金額となります。そうは言っても基準がないと決めにくいと思いますので、裁判所の「婚姻費用算定表」を参考にするとよいでしょう。本人同士の話し合いが難しい場合は、弁護士を介して話し合いを続けるか、調停・審判・訴訟などを利用して請求手続きを勧めます。裁判所を介した手続きで金額が決定できると、婚姻費用の支払いが滞ったときに強制的に支払わせることが可能になります(強制執行)。

一方で、調停などは解決までに時間がかかるため、すぐに生活費(婚姻費用)を確保したい、という場合は一度弁護士へご相談ください。仮処分などの手続きを利用して、任意または強制的に婚姻費用を回収します。

婚姻費用の支払い期間

別居後に婚姻費用を請求したときから離婚するまで、または別居が解消されるまでの支払いとなることが多いです。請求する前から別居していたとしても、その分をさかのぼって受け取るのは難しいでしょう。実際のところ、別居を急ぐあまり婚姻費用を請求できていない、また話し合いができていないケースは多いです。有利な条件で離婚するためにも、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

当事務所の特徴

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