離婚の条件

このような
お悩みはありませんか?

  • 離婚したいが、相手が離婚に同意してくれない。
  • 浮気されたので離婚したい。
  • 性格が合わないので離婚したい。
  • 配偶者が家を出て行ったまま帰って来ない。音信不通だが離婚する方法はないか。
  • 配偶者から暴力を受けている。

離婚できる5つの条件

相手方の不貞行為

話し合いで離婚できず、裁判離婚まで発展してしまった場合は「離婚できる5つの条件」に当てはまらなければ離婚することができません。その一つが「相手方の不貞行為」です。

不貞行為とはいわゆる「浮気・不倫」のことです。具体的には、夫(妻)が自分の意思で、妻(夫)以外の人と性的関係を持つことを指します。裏を返せば、性的関係が認められない場合は法律上の「不貞行為」とはみなされません。そのため、不貞行為があったと思われる場合は、性的関係があったことを証明する証拠が必要となります。

注意点として、浮気・不倫が一度だけの場合は離婚の条件としては認められない可能性があります。浮気も風俗通いも不貞行為に当たりますが、継続的に性的関係があったことを証明する必要があるでしょう。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」も離婚できる条件の一つです。婚姻関係にある夫婦には守るべき3つの義務がありますが、悪意で(意図的に)遺棄する(義務を果たさない)と、離婚の条件になります。

結婚の義務とは以下の3つです。

  • 同居義務:一緒に住む義務
  • 扶助義務:一体となって生活費をまかない、助け合う義務
  • 協力義務:仕事や家事、介護など、協力して生活を維持する義務

同居義務を果たしていない例としては、配偶者の同意を得ないで勝手に別居している、配偶者を虐待して追い出してしまう、などが挙げられます。単身赴任など、正当な理由がある場合は別です。
扶助義務を果たしていない例としては、生活費を渡さない、生活費を趣味やギャンブルにつぎ込んでしまう、などが挙げられます。こちらも病気の療養中で働けない、など正当な理由があれば別です。
協力義務を果たしていない例としては、家事・育児放棄などが挙げられます。

3年以上の生死不明

夫(妻)が失踪や家出をして、生死がわからない状態が3年以上続いている場合も、離婚できる条件を満たします。この場合、単純に「連絡がつかない」だけでは認められず、警察へ捜索願を出している必要があります。特別な事情のない失踪の場合は、最後に生存を確認した時から7年経てば失踪宣告を申し立てることもできますが、なかなか現実的には難しいでしょう。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

ここで言う「強度の精神病」とは統合失調症や認知症、双極性障害(躁うつ病)などが挙げられます。このような精神病にかかり、回復の見込みがない場合も離婚の条件を満たします。この条件については「回復の見込みがない」という部分も重要な意味を持ちます。結婚した以上、夫(妻)が重い病気にかかったからといって、簡単に離婚できるとは考えにくいでしょう。治療が長期間続いていたり、献身的な看病・介護を続けていたりした場合に、初めて認められます。また、精神病にかかった側の配偶者に生活の見通しが立った場合も、同様に認められる可能性があるでしょう。

一般的には「相手の病状によって正常な夫婦生活が困難になっているかどうか」が判断基準になります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

いずれの条件に当てはまらない場合も、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる場合があります。具体的には性格の不一致、性生活の不満、DVなどの家庭内暴力、度を越えた宗教活動、金銭感覚の違いによるトラブルなどが当てはまるでしょう。一般的には、特定の理由によって夫婦関係が破綻してしまい、これ以上夫婦生活を続けられないことが証明できれば、離婚の条件として認められるでしょう。

また、客観的に見て「重大」な事由であることも求められるため、夫婦関係に修復の見込みがないこともポイントです。

当事務所の特徴

離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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