財産分与

このような
お悩みはありませんか?

  • 離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。
  • 将来受け取る退職金や年金分も請求できると聞いた。
  • 配偶者が財産を隠してしまった。想定よりも共有財産の総額が低い。
  • 財産分与に納得できない。
  • 家族経営だったため自社株を持っている。どのように処理すればよいか。

財産分与とは

「財産分与」とは、結婚生活で夫婦が協力して築き上げた「共有財産」を分けることです。原則として結婚生活中に得た財産は、全て共有財産となります。夫婦の財産であれば、名義は関係ありません。話し合いで決める場合は自由な割合で分けられますが、一般的には2分の1で分けることになるでしょう。お互いの収入の差は関係ありません。

離婚を考えたら、早めに財産の総額を確認しておきましょう。預金通帳や給与明細、自営業の場合は確定申告の書類などをコピーしておくことをおすすめします。

財産分与の種類

清算的財産分与

財産分与には3つの種類があります。まず「清算的財産分与」とは、夫婦が結婚生活中に共同で築いた財産を分配するものです。財産分与の決定において、3種類の中でも最も中心的な要素となります。一般的に財産分与と言えば清算的財産分与を指すことが多いです。あくまで「二人で築いた財産を二人で分けて精算しましょう」という意味のため、夫婦どちらの請求でも認められます。たとえ離婚原因を作った側の有責配偶者であっても、請求はできるのです。

扶養的財産分与

「扶養的財産分与」とは、離婚後に一方の生活が困窮してしまう事態を防ぐために、生活費の補助をするためのものです。ただし精算的財産分与に比べて補助的なものであり、明らかに「扶養を必要とする人」と「扶養する能力がある人」に分かれた場合に発生します。一方が経済力のない専業主婦(夫)であったり、高齢・病気で仕事をするのが難しかったりする場合に認められることがあります。扶養的財産分与が行われた場合は、離婚後も一定額を一定の期間支払い続けることになるでしょう。

慰謝料的財産分与

「慰謝料的財産分与」は、離婚原因を作った配偶者が慰謝料の意味合いで支払うものです。ただし一般的には慰謝料が発生する場合、財産分与とは別で請求することがほとんどです。そのため、それほど多く利用されるものではありません。一方で、慰謝料も財産分与も共に金銭の問題であることに変わりはありません。区別せずにまとめて請求をしたり、支払ったりすることも可能ではあります。場合によっては慰謝料的財産分与が行われることがあるでしょう。

財産分与の対象

財産分与の対象になるのは、結婚後に夫婦で築いた「共有財産」の全てです。名義に関係なく、夫婦の財産であれば対象です。具体的には、現金や預貯金、不動産、自動車、株式、保険が含まれます。また、現在持っていない財産でも、結婚生活を続けていれば夫婦のものになるはずだった退職金や年金も対象です。配偶者が会社員または公務員の場合は、婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納付した保険料の総額を夫婦で分割することができます(年金分割)。確定拠出年金なども対象です。

ただし、結婚前から持っていた個人の財産や、婚姻期間中でも相続などで得た財産は財産分与の対象に含まれません(特有財産)。

財産分与の方法

何をどのように分けるかについては、話し合いで決めても構いません。話し合いで合意できたら、トラブルを防ぐためにも公正証書を作成しておきます。話し合いで決めるのが難しい場合は、財産分与についての調停・審判・訴訟などの裁判所を介した手続きに移行します。

実際に分けるときは、「現物をそのままの状態で分ける」「対象の財産を売却処分したうえで代金を分ける」「不動産や自動車などの特定の財産を一方がもらう代わりに、もう一方に金銭を支払う」など様々な方法が考えられます。特に、現金や預貯金以外の財産がある場合は注意が必要です。売却するにしても分割するにしても、適正な評価額で行う必要があるからです。ご自身が損をしないためにも、専門家に相談することをおすすめします。特に、家族経営で自社株を持っている場合は今後の経営に関わるため、もめる可能性が高いです。弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。

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