不貞慰謝料請求
このような
お悩みはありませんか?
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 配偶者が浮気をしている疑いがあるが、どうすればよいか。
- 離婚した場合、慰謝料がいくら取れるのか知りたい。
- 不倫がばれてしまったが、どうすればよいか。
- 不貞相手の配偶者から慰謝料請求されてしまった。誰にも知られずに解決したい。
不貞慰謝料請求とは
不貞行為とはいわゆる「浮気・不倫」のことです。具体的には、夫(妻)が自分の意思で、妻(夫)以外の人と性的関係を持つことを指します。注意点として、浮気・不倫が一度だけの場合は離婚の条件としては認められない可能性があります。浮気も風俗通いも不貞行為に当たりますが、継続的に性的関係があったことを証明する必要があるでしょう。
不貞行為のように、相手から精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求が可能です。浮気をした配偶者に対してはもちろんのこと、不倫相手にも請求可能です。離婚をせずに不倫相手だけに請求することもできます。慰謝料金額は数十万円〜数百万円と開きがあります。金額を決める要素としては、不倫関係にあった期間や婚姻期間の長さ、子どもの有無などがポイントとなるでしょう。客観的に見ても悪質性が高く、不倫による精神的苦痛が大きい場合は、金額が高くなる傾向にあります。
不貞慰謝料請求したい場合
不貞慰謝料請求する場合は、不貞行為の証拠が必要です。別居してしまうと確保しづらい証拠もありますので、別居前の段階である程度の証拠を集めておくとよいでしょう。各種SNSや通話アプリの記録、不貞行為を疑わせる写真などがあれば保存しておきます。
証拠を確保するためとはいえ、相手のスマートフォンを覗き見たり、写真を撮ったりすることを不安に思われるかもしれません。しかしながら事情が事情ですので、悪質性が弱いと判断されれば証拠として認められる可能性は十分あります。できるかぎり証拠を集めておきましょう。ただし、証拠を捏造したり、証拠を見つけるために不倫相手の家に侵入したりするのはNGです。犯罪になる可能性があります。
請求方法は、直接会って請求する方法以外にも、内容証明郵便などの書面で請求する方法があります。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである調停や訴訟に移行します。
不貞慰謝料請求された場合
不貞慰謝料請求をされたとき、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。なぜなら、そもそも「不貞行為」に当てはまらなければ支払う義務がありませんし、相場以上の金額を請求されている可能性もあるからです。支払う前に、いったん各種条件を確認することをおすすめします。
まず「不貞行為」とは、継続的な肉体関係を指します。そのような関係になかった場合、また証拠がなかった場合も支払う必要はありません。実際に不貞行為があったとしても、かなり前の行為については慰謝料請求ができません。不貞行為の事実に気づいてから3年、または不貞行為が行われたときから20年が経過すると時効が成立してしまいます。
相手からの質問に不用意に回答して不利な状況にしないためにも、お早めに弁護士へご相談ください。支払い義務がない場合はその旨を提示します。支払い義務がある場合も、適切な金額で解決できるよう、減額交渉を行います。
不倫相手側として不貞慰謝料請求をされた場合
不倫相手側で不貞慰謝料請求をされた場合は、相手が既婚者だと知っていたかどうかもポイントとなります。相手が独身だと信じるしかない状況だったと示せれば、支払い義務はありません。また、すでに夫婦関係が破たんしていた場合も、不貞行為が成立しないとして支払い義務を負わない場合があります。
ただし、状況によっては支払い義務を負ってしまう可能性もあります。不安なことがございましたら、お早めに弁護士へご相談ください。
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