離婚の種類
このような
お悩みはありませんか?
- 離婚したいが、何から始めればよいのかわからない。
- 有利な条件で離婚したい。
- すでに長年別居しているが、離婚に応じてくれない。
- 離婚の話し合いを続けていたが、配偶者と連絡がとれなくなってしまった。
- 離婚を迫られているが、そうなる理由が思い当たらない。
離婚の種類
協議離婚
話し合いで離婚を成立させる離婚方法です。日本では約9割の夫婦が協議離婚を選択しています。他の離婚方法とは異なり、裁判所を介する手続きではないので、費用も時間もそれほどかからないことがメリットと言えます。また、合意さえあれば自由に離婚条件を決められるので、慰謝料や財産分与が相場よりも高額になる可能性があります。受け取る方はメリットが大きいでしょう。
一方で、自由に決められることはデメリットでもあります。当事者で離婚条件を決めなければならないので、法的な知識がなければ難しい部分が多いでしょう。また公正証書などを作成せずに話し合いだけで終わってしまった場合は、取り決めた内容が実行されない可能性があります。慰謝料や養育費の支払いが滞れば、離婚後の生活に影響が及びますよね。不利な条件で離婚しないよう、協議離婚の時点でも弁護士にご相談ください。
調停離婚
協議離婚で解決が難しい場合は、調停離婚に進みます。調停離婚は、家庭裁判所で話し合いをして離婚を成立させる離婚方法です。日本では約1割の夫婦が利用しています。最終的には、裁判所からの調停案に夫婦が合意することで、離婚が成立します。
裁判所を介した手続きですが、調停はあくまで話し合いです。そのため調停委員という第三者を介して、やり取りをしながら解決を目指すことになるでしょう。当事者同士だけで話し合うよりも、ある程度冷静に話し合いを進められることはメリットの一つです。また、配偶者と連絡が取れず、交渉のテーブルについてくれないような場合でも離婚できる可能性があります。
一方で、裁判所を介して行うため、手続きに時間がかかることはデメリットです。また、相手が調停に応じない場合は話し合いを進めることができません。調停は不成立となってしまいます。そうなると、審判離婚や裁判離婚に進むしかないでしょう。
審判離婚
調停離婚で話し合いがまとまらない場合は、裁判所の判断に委ねることもできます。調停委員の意見を聴いた裁判官が、全ての事情を考慮したうえで、問題解決のために審判をくだせるのです。審判は、裁判の判決と同じ法的効力があります。
調停離婚で調停不成立になった場合、再び話し合うか裁判離婚に進むことになりますが、裁判になった場合は問題が長期化してしまいます。そのため、一度審判というかたちで結論を求めることができるのです。また調停で離婚の条件について大筋は合意できているにも関わらず、当事者が行方不明になってしまったような場合にも審判離婚が利用されます。
なお、審判の内容に納得できない場合は異議申し立てができます。その場合、審判の内容についての効力は失われます。
裁判離婚
名前の通り、裁判で離婚する方法です。日本では離婚全体のたった1%と言われています。裁判離婚まで発展してしまった場合は「離婚できる5つの条件」に当てはまらなければ離婚することができません。その条件とは「相手方の不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
調停離婚できず、裁判離婚で離婚を目指す場合は、裁判官の判断で強制的に離婚できます。離婚条件が認められれば、相手の合意を得られなくとも離婚ができるのです。判決には強い強制力がありますので、相手が守らなかったときは法的措置も可能です。養育費を支払わない相手に対しても、回収するために適切な対応が取れるでしょう。
ただし裁判離婚は費用も時間もかかるので注意が必要です。また裁判は公開されるので、周りの人に裁判の内容が知られてしまう可能性は大いにあります。
当事務所の特徴
離婚トラブルは、お一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。当事務所は男女や年齢にかかわらず豊富な経験がございますので、安心してご相談いただけます。個別のご事情やご希望に合わせた解決方法をご提案いたします。当事務所はどなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料としております。弁護士費用についても経済状況に合わせて柔軟に対応しておりますので、ご安心ください。アクセス良好、近鉄奈良線「河内花園駅」から徒歩5分の事務所でお待ちしております。